競技力向上委員会 規程
第1条 公益財団法人鳥取県体育協会(以下「県体協」という。)定款第40条の規定に基づき、県体協競技力向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、国民体育大会その他の各種大会において優秀な成績をあげるため、選手の育成強化に関する次の事項について審議する。
- 競技力向上計画の策定に関すること。
- 競技力向上に係る調査研究に関すること。
- 県体協理事会から諮問された事項に関すること。
- その他選手の育成強化に関すること。
第3条 委員会の委員は、次にかかげる者の中から25名程度を県体協会長が委嘱する。
- 学識経験者
- 県体協理事
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に次の役員を置く。
- 委員長 1名
- 副委員長 1名
2 前項の役員は、委員の互選による。
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年8月6日から施行する。