国民スポーツ大会選手選考委員会 規程
第1条 公益財団法人鳥取県スポーツ協会(以下「県ス協」という。)定款第40条の規定に基づき、国民スポーツ大会選手選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、国民スポーツ大会の監督・選手等を審査のうえ決定する。
第3条 委員会の委員は、会長、副会長、専務理事のほか、次の理事により構成し、県体協会長が委嘱する。
- 学識経験者 2名
- 競技団体代表 4名
冬季競技 1名
夏季競技 1名
屋内競技 1名
屋外競技 1名 - 郡市団体代表 2名
- 学校団体代表 1名
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4条 委員会に次の役員を置く。
- 委員長 1名
- 副委員長 1名
2 前項の役員は、委員の互選による。
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年1月23日から施行する。