鳥取県体育協会は令和2年4月1日に「鳥取県スポーツ協会」へ名称を変更しました。詳細はこちら
国民スポーツ大会選手選考委員会 規程

第1条 公益財団法人鳥取県スポーツ協会(以下「県ス協」という。)定款第40条の規定に基づき、国民スポーツ大会選手選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、国民スポーツ大会の監督・選手等を審査のうえ決定する。

第3条 委員会の委員は、会長、副会長、専務理事のほか、次の理事により構成し、県体協会長が委嘱する。

  1. 学識経験者    2名
  2. 競技団体代表   4名
       冬季競技  1名 
       夏季競技  1名
       屋内競技  1名
       屋外競技  1名
  3. 郡市団体代表   2名
  4. 学校団体代表   1名

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4条 委員会に次の役員を置く。

  1. 委員長  1名
  2. 副委員長 1名

2 前項の役員は、委員の互選による。

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。                                                                                                                                                                               

附則
この規程は、令和6年1月23日から施行する。