鳥取県体育協会は令和2年4月1日に「鳥取県スポーツ協会」へ名称を変更しました。詳細はこちら
競技力向上委員会 規程

第1条 公益財団法人鳥取県体育協会(以下「県体協」という。)定款第40条の規定に基づき、県体協競技力向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、国民体育大会その他の各種大会において優秀な成績をあげるため、選手の育成強化に関する次の事項について審議する。

  1. 競技力向上計画の策定に関すること。
  2. 競技力向上に係る調査研究に関すること。
  3. 県体協理事会から諮問された事項に関すること。
  4. その他選手の育成強化に関すること。

第3条 委員会の委員は、次にかかげる者の中から25名程度を県体協会長が委嘱する。

  1. 学識経験者
  2. 県体協理事

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 委員会に次の役員を置く。

  1. 委員長  1名
  2. 副委員長 1名

2 前項の役員は、委員の互選による。

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年8月6日から施行する。